手稲さと川探検隊 会則

第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、「手稲さと川探検隊」と称する。
(目 的)
第2条 本会は,手稲山から流れる川から海、その源流である手稲山の森をフィールドとして、子供達とかつて子供だった親たち、地域住民らと共に自然の中に入り、生き物に触れ、遊び、感じ、癒され、育まれるよう、活動を展開する。豊かな自然の残る手稲山と、住宅地にわずかに残された自然である里川での生きもの探しをはじめとする体験活動や森を育てる活動などの実践を通して、そのあるべき姿を提案し、自然と人とのかかわりの環を広げていくことをめざす。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)手稲山から流れる川と手稲山の森で遊び・学ぶ活動
(2)手稲山から流れる川と手稲山の森の環境保全と良好な環境創出に関する活動
(3)イベントの開催や研究活動
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(会員資格)
第4条 上記事業に賛同し入会を希望する者を会員と認める。
(入 会)
第5条 本会に入会しようとする者は、入会申込を事務局に行い受理された後に会員となる。
(退 会)
第6条 会員は、在会期間に関係なく、任意に退会届を提出して退会することが出来る。
(年会費)
第7条 本会は、会が行う事業を行うため会員から年会費を徴収することができる。
2 前項の会費の額、その徴収の方法その他必要な事項は総会において定める。
(事務局)
第8条 本会の事務所の場所は、総会において決定する
(役 員)
第9条 本会には、次の役員を置き業務を担当する。
(1)代表1名 会を代表し、運営委員会及び会をとりまとめる。
(2)事務局長1名 総務・庶務的な業務を行う。
(3)会計1名 会の運営にかかる費用の収支を行う。
(4)監事2名 会務の監査を行い、総会に報告する。
(役員の選任)
第10条 役員は総会において、会員の中から選任する。
(任 期)
第11条 役員の任期は2年とする。留任は妨げない。
(運営委員会)
第12条 本会には、運営委員会を置く。
2 運営委員会は定期的に会合を持ち事業の遂行にあたる。
3 運営委員は代表が会員の中から選任する。
(総 会)
第13条 定期総会は毎年5月に行う。
(会計年度)
第14条 会計年度は毎年5月1日より翌年4月30日までとする。

附則
附則1  この会則の施行について必要な細則は,運営委員会の議決を経て,代表がこれを定める。
附則2 この会則は,この団体の成立の日から施行する。
附則3 この会の設立当初の役員は,次に掲げる者とする。
代 表   鈴木 玲
事務局長 後藤 菜摘子
会 計   白石 好之
監 事   姫田 丞、山木 かおり
附則4 この会の設立当初の役員の任期は,第11条の規定にかかわらず,成立の日から平成19年4月30日までとする。
附則5 この会設立当初の事業計画及び収支予算は,設立総会の定めるところによるものとする。
附則6 この会の設立当初の事業年度は,成立の日から平成19年4月30日までとする。
附則7 この会の設立当初の会費は,第7条の規定にかかわらず,次に掲げる額とする。
(1) 年会費 1,000円(個人会員)
(2) 年会費 1,800円(ファミリー会員)